家を建てられる土地か確認しよう
どんな土地でも家を建てられるというわけではありません。建設可能な土地か、事前に知っておきたい知識をご紹介します。
接道義務
家を建てる土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないという決まりがあります。これは、災害や救急患者が発生したとき、緊急車両が迅速に現場へ到着できるためです。原則として接道義務を果たしていない土地に建物を建築することはできません。すでに立っている場合は、建て替えができないことになります。
セットバック
敷地に接する道路幅が4m未満の場合、道路から敷地を後退させること(セットバック)することで家を建てることができます。敷地を道路の中心線から2mの位置まで後退させます。ただし、道路の反対側が川などで緊急車両は通れない場合は、川と道路の境目から4m確保して後退させる必要があります。
旗竿地の場合
道路に接する幅員が2mに満たない旗竿地などは2m以上接するようにするため、以下のような方法があります。
1.隣地の一部を買い取る。2.自分の土地の一部と隣地の一部を等価交換する。3.隣地の一部を借りる。
いずれにしても、隣地所有者とトラブルにならないように注意して交渉を進める必要があります。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のことを建ぺい率といいます。建築面積とは、建物を真上から見たときの面積を指します。
容積率
敷地面積に対する延床面積の割合のことを容積率といいます。延べ床面積とは、全ての階の床面積を合計した面積を指します。